ヒラとバイト

会社員を辞め主夫になった夫との生活記録&日々の考えの発表

さて今年も住民税決定の時期が

 

やってきましたねー。
私は今のヒラ企業に就業し、労務関係の業務に携わり6年目に突入。
今の時期は微妙に楽しみにしている時期であります。

 

それは、、
各市区町村から「住民税決定通知書」が届く時期だからです。
別に人の住民税額に興味はありません。
楽しみにしているのは、どの市区町村ならば副業がバレないか、
を確認するのが楽しみなんです。
その前にまず、

 

 

「住民税決定通知書とは??」

 

<住民税決定通知書>

前年の収入に基づき算出された住民税額が記載された書類。
企業側が支払った前年の1~12月の給与を、
社員が住む市区町村へ翌年1月末までに報告。(給与支払報告書という)

市区町村は企業から提出された給与支払報告書と、
その他確定申告による収入(または医療費控除の減税)などを集計し、
前年の収入に対する住民税額を決定。
それを社員が属する企業に5月中旬に「住民税決定通知書」として送付。
企業では決定通知書に基づき、6月~翌5月の給与から住民税を天引きする。

という流れ(文章だと分かりづらい…ので↓の図を作ってみました)
うーんこれでも分からないかも。

 

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上の図がお分かりいただけた前提で。。

少し話はそれますが、よく「副業をすると会社にバレる」のを聞きますね。
あれは何故かというと、「住民税決定通知書」を見れば分かる場合があるからです。
原因は細かいパターンが色々あるのでここでは主なものを挙げます。


<バレる場合>
・夜間、休日などに他の企業でアルバイトしている場合。
 →アルバイト先から提出された給与支払報告書により、
  総収入欄の金額が本業+アルバイト代になっている。
  きちんと見る企業の場合バレる可能性有り。

・副業で確定申告しており、副業が赤字の場合
 →住民税決定通知書の「事業収入」欄に「●」が付くため。
  これは一発です。


今、まさに各市区町村から「住民税決定通知書」が続々と届いています。
マイナンバーや個人情報保護法などの観点から、
今年はなんと書留で届いた市区町村もありました。
これには驚き。

特に個人情報保護法が厳しくなってきたからか、
ここ2、3年は社員へ渡す「住民税決定通知」の
個人の収入部分に保護シールが貼られて送られてくるようになりました。
会社の控え用の通知には社員の住民税額しか乗っていないため、
社員がこの会社以外にも収入があるのか、分からなくなっているのです。

今年分についてはまだ全部の市区町村揃ってはいませんが、
東京23区は、今のところ全て個人の収入部分には
保護シールの目隠しがしてありました。
ということは…副業しててもバレない!!!
あ、でも埼玉・神奈川・千葉県はまだ未対応のところが多い印象ですので
気を付けてください。


ついにこの時代がやってきました。
もう企業側は個人の収入についてとやかく口をはさむ時代ではないのです。
属する会社では年金・扶養の恩恵にあずかり、
各個人で収入を増やして豊かな人生を送ろうではありませんか。